公証人法施行規則 第十三条における「当事者」と「関係人」と「その者」がなんのことかわからない
第十三条 公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。
公証人法施行規則第十三条条文の「当事者」と「関係人」と「その者」がそれぞれ何を指しているのか混乱している基素.icon その者=関係人=本件の場合行政なのかな?
関係人(=行政) ≠ その者 = 当事者 かな
biwa.iconの解釈予想
当事者: 法律行為に直接係る人たち
関係人: 法律効果の影響範囲にある人たち
第三者に当たるもの
その者: 申請人?
その者=あしやまさんだとすると、公証人は「無修正写真はわいせつだろう」と疑いをもつため、あしやまさんに必要な説明を求めるはずだが今回は求められていなそう?基素.icon
疑いがないほど明確だったから?
説明を求められて回答しているけど省略されているだけか
西尾さんも申請人という解釈
claude.icon
公証人法施行規則第十三条における「当事者」、「関係人」、「その者」は、公証人が法律行為の証書作成や認証を行う際に関与する人々を指しています。
当事者:法律行為を行う人々のことを指します。例えば、契約書の作成において、契約を結ぶ両者が当事者となります。
関係人:法律行為に関与する人々で、当事者以外の人を指します。例えば、契約書の作成において、当事者の代理人や保証人などが関係人となります。
その者:当事者または関係人を指す言葉です。公証人は、法律行為の有効性、当事者の考慮の相当性、法律行為をする能力について疑いがある場合、当事者や関係人に注意をし、説明を求めなければなりません。
この規定は、公証人が法律行為の適法性や有効性を確保するために、当事者や関係人に対して必要な説明を求め、注意を促すことを義務付けているものです。
GPT-4に聞いてみたけど明快ではない
基素.icon
第十三条 公証人は、法律行為につき証書を作成し、又は認証を与える場合に、その法律行為が有効であるかどうか、当事者が相当の考慮をしたかどうか又はその法律行為をする能力があるかどうかについて疑があるときは、関係人に注意をし、且つ、その者に必要な説明をさせなければならない。
当事者と関係人とその者はそれぞれ誰なのかストーリーで説明して
GPT-4.icon
ストーリー
佐藤さん(当事者)は、彼が所有する土地を田中さんに売ることにしました。この取引を公式にするために、佐藤さんと田中さんは公証人の事務所を訪れます。公証人はこの場合の法律的な手続きの専門家です。
登場人物
佐藤さん(当事者):土地を売る人。このストーリーでは、法律行為をする人、つまり契約の当事者の一方となります。
田中さん(関係人):土地を買う人。このケースでは、契約のもう一方の当事者であり、佐藤さんの行為に直接関係している人です。
公証人:法律行為、この場合は土地売買契約の証書を作成し、認証を与える専門家。公証人は取引が適法であるか、当事者が考慮を重ねた上で決断しているか、また当事者が法的にその行為をする能力があるかを確認する役割を持っています。
ストーリーの展開
公証人は佐藤さんと田中さんの間で行われる土地売買が、両者の意志に基づいて行われ、法的な問題がないかを確認します。
このプロセスの中で、公証人は以下の点に注意します。
法律行為の有効性:土地売買契約が法的に有効であるかどうか。
当事者の考慮:佐藤さんと田中さんが、この契約について十分に考え、情報を基にした判断をしているかどうか。
当事者の能力:佐藤さんと田中さんが法的に契約を結ぶ能力があるかどうか(例えば、成人である、精神的に健全であるなど)。
疑問が生じた場合、公証人は佐藤さんや田中さん(この文脈では「その者」)に必要な説明をさせ、さらに注意を促します。これは、取引がすべての関係者にとって公正かつ法的に正当であることを保証するためです。
結論
このストーリーでは、「当事者」とは契約を結ぶ佐藤さんと田中さん、「関係人」とは契約の一方または両方の当事者、「その者」とは公証人が注意を促したり説明を求めたりする対象、つまり佐藤さんや田中さんを指します。公証人の役割は、法律行為がすべての関係法規に従い、かつ当事者間で公平に行われるようにすることです。
今回の場合「その者」は行政かな基素.icon
基素.icon
Aさんがわいせつ物を頒布陳列する契約書を行政に確認させた場合にはそれぞれどうなりますか
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ストーリー
Aさんは、アートギャラリーを運営するBさんと契約を結び、特定の展示会でわいせつとされるアート作品を展示する計画を立てました。この計画を正式化するため、彼らは契約書を作成し、安全対策として、地方行政機関に確認を求めることにしました。
登場人物
Aさん(当事者):わいせつ物を頒布陳列する計画の提案者。このケースでは、契約を行い、行動を起こす主体となります。
Bさん(関係人):アートギャラリーのオーナーで、Aさんと契約を結び、展示を実施する人。このケースでは、契約のもう一方の当事者であり、行為に直接関わる人です。
行政機関の担当者(その者):AさんとBさんの提出した契約書を確認し、法的な観点から助言をする人。このケースでは、「その者」とは法的評価や必要に応じた警告を行う立場にある人を指します。
ストーリーの展開
1. 契約の確認:AさんとBさんは、わいせつ物の頒布陳列に関する契約書を地方行政機関に提出します。この行為で、彼らは法的に許可された枠内で活動を行いたいという意志を示しています。
2. 行政機関の評価:行政機関の担当者は契約書を検討し、わいせつ物を公に頒布陳列することが法律に反する可能性があることを指摘します。担当者は、この計画が地域社会や法律に与える影響についてAさんとBさんに警告し、説明を行います。
3. 結果:行政機関からのフィードバックに基づき、AさんとBさんは計画を再検討し、契約を見直すか、計画を中止する必要があります。この過程で、「当事者」は自己の行動を反省し、「関係人」とともに次のステップを考え、「その者」(行政機関の担当者)からの助言に耳を傾けます。
結論
このストーリーでは、「当事者」は計画の提案者であるAさん、「関係人」は計画に同意し共に行動するBさん、「その者」は行動の合法性や適切性を評価し指導する行政機関の担当者です。この関係性と役割の理解は、法的なプロセスや契約関係をナビゲートする際に重要です。
まだAIの手に負えないnishio.icon
人間の振る舞い
公証人法施行規則を頭から読む、特に情報がない
公証人法を頭から読む、第一条に関連情報があった
第一条 公証人ハ当事者其ノ他ノ関係人ノ嘱託ニ因リ左ノ事務ヲ行フ権限ヲ有ス